2025年1月22日(水)合意管轄裁判所とは

今日は一月末にしては暖かく、外を歩いているとコートを脱ぎたくなるような陽気だった。冬らしい冷え込みが続いていた中での暖かさは、少し得をした気分になる。

会社に着いてもいつもより穏やかな空気が漂っており、仕事もスローペースで進んだ。正月明けの忙しさが一段落し、社員たちも少し余裕を持って動いているようだった。

業務で港区を訪れた

そんな中で、社内で話題になったのが社員の平均年齢のことだった。最近、若手の採用が進んでいないこともあり、ついに社員の平均年齢が40歳を超えたらしい。上司たちは「経験値が増えるのはいいけど、活力も必要だからね」と苦笑いしていた。確かに、社内で若手が少なくなると、新しいアイデアや雰囲気が生まれにくくなる面もある。ただ、経験豊富な社員が多いのは、不動産業界のような交渉力や知識が問われる業種では強みでもある。このバランスをどう取るべきか、経営陣も考えているようだ。

合意管轄裁判所について

今日は不動産売買契約に関連する話題として、契約書の末尾に記載されることが多い「合意管轄裁判所」について解説しておきたい。これは、契約に関するトラブルが裁判に発展した場合、どの裁判所でその裁判を行うかをあらかじめ定めておくものだ。

日本の民事訴訟法では、訴訟を提起する裁判所は原則として被告の所在地を基準に決定される(民事訴訟法第4条)。

しかし、不動産取引においては「不動産の所在地」を管轄する裁判所に訴えを提起することができる(民事訴訟法第5条)。これは、不動産が所在する場所がトラブル解決にとって重要な要素であるためだ。

一方で、売買をはじめとする契約書においては、当事者間で裁判をどこで行うかをあらかじめ合意しておくことができる。これが「合意管轄裁判所」だ。専属的合意管轄裁判所を定めておくことで、いざというときの手続きがスムーズになるというメリットがある。例えば、不動産業者の所在地を管轄する裁判所を指定しておけば、業者側にとって利便性が高まる。

一方で、買主や売主にとっては、その場所が遠方になる場合もあるため、不公平にならないよう注意が必要だ。


夜、帰宅すると、子供たちが楽しそうに折り紙をしていた。翼は「ドラゴンを作った!」と見せてくれたが、正直何を作ったのかはわからない。それでも、得意げな表情を見ると自然と笑みがこぼれた。萌は少し凝った花のような折り紙を見せてくれて、器用に作ったものだと感心した。

夕食は景が作ってくれた肉じゃがとほうれん草のお浸し。冬らしいメニューで体も温まり、家族との会話も弾んだ。穏やかな一日だったが、こうした日常の中でしっかりと心を休めながら、次の仕事に備えていきたい。明日も頑張ろう。