2025年1月27日(月)抵当権が設定されている土地を売却する場合

週の始まりは、冬らしい冷たい空気の中でスタートした。朝の通勤電車では、月曜日特有の少し重たい空気を感じながらも、今週も頑張ろうという気持ちを新たに会社へ向かった。

午前中は事務作業や顧客対応で忙しく、あっという間に昼休みになった。社内は相変わらず活気があり、特に賃貸部門の動きが活発だ。売買部門はそこまでバタバタしていないものの、年度末が近づいているせいか、大型案件の相談が増えてきている。

抵当権が設定されている土地を売却する場合の注意点

今日は不動産の取引にまつわる重要なポイントとして、「抵当権が設定されている土地を売却する場合の注意点」について記しておきたい。

抵当権とは、土地や建物などの不動産を担保にして融資を受ける際に設定される権利で、一般的には銀行などの金融機関が抵当権者となる。売却を進める際には、まずこの抵当権をどう処理するかを検討しなければならない。

また、売却時には以下のような手順が必要になる:

残債の確認

抵当権が設定されているということは、対象の不動産に対してローンが残っている可能性が高い。まずは残債を確認し、売却代金でローンを完済できるかどうかを見極める必要がある。

抵当権の抹消

売却を進める前提として、抵当権を抹消することが求められる。通常は、売却代金の一部を使ってローンを完済し、その上で抵当権者から抹消の承諾を得る形になる。

具体的には金融機関に「抵当権抹消書類」を請求し、残金決済までに間に合うように手配してもらう。

契約書への明記

買主に対して、抵当権が抹消されることを契約書に明記し、取引の安全性を担保することも大切だ。抵当権が残ったままでは、買主がその不動産を自由に使うことができなくなるため、契約内容に不備がないように注意する必要がある。

なお、これらの手続きを円滑に進めるためには、不動産業者や司法書士のサポートが欠かせない。信頼できる専門家を選び、適切な手順を踏むことが重要だ。

抵当権付きの土地や建物は、通常の不動産取引に比べて少し複雑だが、決して珍しいものではなく、きちんとした手続きを踏めばスムーズに売却できる。


夜、景が少し困ったような表情で「私、PTAの役員になりそう」と切り出した。どうやら、選挙で役員を決めるという建前があるものの、実際には現PTA会長から「会計をやってほしい」と内々に打診があったらしい。「子供たちのためになるなら引き受けてもいいかな」と景は言っていたが、「会計って責任重そうだし、引き受けたら大変そう」とも少し不安そうだった。

萌に聞いてみると、「お母さんがPTAやるの? なんかすごい!」と少し誇らしげな様子だった。子供のための役割とわかっているので、景も前向きに考えているようだが、僕としてはあまり負担が大きくならないようにフォローしてあげたい。

夕食は景が作ったチキンの照り焼きと野菜炒め。萌も翼もよく食べていて、景の料理はいつもおいしい。家族みんながそろって食卓を囲む時間は、こうして忙しい日々の中で一番大切なひとときだと改めて感じた。

明日も寒さが続くようだが、仕事に家庭に全力で向き合いながら一日を過ごしたいと思う。